強盗殺人や強盗致死は重大犯罪

強盗殺人罪はトップクラスの重大犯罪

 強盗殺人罪という罪名があります。強盗犯が強盗の機会に殺人を起こすと,強盗罪と殺人罪が成立するのではなく,強盗殺人罪という罪になります。
 お金などの財産をを奪う相手であることがほとんどですが,目撃者などを殺害したような場合も含まれます。
 この強盗殺人罪は,法定刑が死刑又は無期懲役しかありません(刑法240条後段)。
 殺人罪が死刑又は無期懲役,5年以上の有期懲役とか下限も幅の広い刑期であるのと比べても刑法犯の中でトップクラスに重大な犯罪に該当します。
 
 法定刑は死刑又は無期懲役だけですが,酌量減軽といって特別に考慮すべき事情があるような場合には有期懲役を科すこともありますが,強盗殺人罪の場合,有期懲役が選択されることは滅多にありません。

強盗致死罪も長期の懲役となる

 また,強盗致死罪というものもあります。強盗殺人罪が故意に殺人行為を行った場合で,故意(殺意)はなかったが暴行により死なせてしまった場合が強盗致死罪です。
 
 日本の刑法は結果責任ではなく故意責任を原則としています。つまり意図して結果を引き起こした者と意図せず結果を発生させてしまった者とでは責任が異なるという考えです。たとえば,殺人罪とは別に傷害致死罪という罪があり,法定刑は3年以上の有期懲役です(無期懲役はありません)。
 
しかしながら強盗致死罪は強盗殺人と同じ罪に規定されていて,法定刑は死刑又は無期懲役となっています。
 故意(殺意)がない強盗致死罪も極めて重い罪とされているのです。
 強盗殺人罪に比べれば,酌量減軽の上有期懲役が選択されるケースは多いですが,無期懲役のケースもありますし,有期懲役の場合でも長期(20年前後)となることがほとんどです。

 数ある刑事事件の中でも強盗致死や強盗殺人罪は困難な弁護活動にならざるを得ません。
 当事務所ではそのような重大犯罪の弁護活動も積極的に取り組んでいます。

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