お酒に酔った上でのトラブル―傷害事件
傷害事件を起こし逮捕されてしまった。早く釈放されて仕事に戻らなければならない。
東京ディフェンダー法律事務所でも多くこのようなご相談を受け,早期釈放に向け弁護士として活動をしています。
今日は,傷害事件で逮捕された方の弁護で当事務所の弁護士が活動し,早期に釈放され不起訴処分となった事案についてご紹介致します。
お酒に酔っていて相手とトラブルになり,相手に暴行してけがを負わせ逮捕されてしまったという事案でした。
逮捕の後,検察官はさらに10日間の拘束を続けて捜査をするため勾留を求め,これを裁判所が許可しました。
逮捕後,さらに10日間の拘束をされる勾留が認められるかは,証拠を隠したり被害者や目撃者などの関係者に働きかけを行ったりしないか,逃亡したりしないか,勾留の必要性があるかといった事情で判断されます。
早期釈放と不起訴を得るための弁護活動
弁護人は,ご依頼者が深く反省し弁護士を通じて相手被害者の方と被害弁償等の示談をする意思であり,罪証隠滅や逃亡などしないと誓約すること,家族もこれを支援すること,仕事を解雇される危険があって早期に釈放されなければならず,勾留の必要がないことを資料とともに主張しました。
勾留に対する裁判所への不服申立は認められませんでしたが,検察官はご依頼者を勾留途中で釈放し,仕事に復帰することができました。
また,相手被害者とは被害弁償をして示談が成立しました。
その結果,不起訴処分となって刑事罰を受けることはなくなりました。
当事務所では逮捕された方が早期釈放されるよう,不起訴処分となるよう様々な弁護活動を行っています。
傷害などの事件で逮捕されてしまった方,そのご家族の方は当事務所までご相談ください。