放火で逮捕されたら

「いろんなことが嫌になって自分の住むアパートの部屋に火をつけてしまった」
「嫌なことをされた人の家に火をつけてしまった」

これは、現住建造物等放火という罪になります。
現住建造物等放火やその未遂は、起訴された場合には裁判員裁判の対象となる罪です。

現住建造物等放火では、示談への姿勢、燃焼面積など、様々な要素により、処分が決まります。
また、他の犯罪類型に比べて、精神的な障害が影響しているケースが多いことも特徴的です。

当事務所の弁護士は、日本弁護士連合会の刑事弁護センターに所属し、
全国の裁判員裁判の判例分析などに携わっております。
(分析の成果として『裁判員裁判の量刑』(現代人文社)も出版しました。)

また、日本弁護士連合会の中で精神障害が事件に与えた影響(責任能力)を研究する委員会や司法精神医学会などにも所属し、研鑽に務めております。

そして、各弁護士が実際の放火事件や責任能力が問題となるケースを担当し、経験を積んでおります。

ご自身やご家族が現住建造物等放火やその未遂の疑いで逮捕されそう・逮捕されたという方、当事務所までお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー