ご依頼・ご相談別:裁判の結果に納得できない

【ポイント】

① 新たな視点、判断、証拠などが示せるかが重要
② 裁判に3か月程度はかかるのが一般

 

■ 控訴、上告した場合の見通し

裁判で無実なのに有罪となった、重い刑を言い渡されたと、判決の結果に納得できず不服がある場合、第一審の判決に対しては控訴し、控訴審の判決には上告することになります。

控訴、上告して、一度言い渡された判決を変更させるのは、簡単に認められることではありません。もっとも、間違った判決に対して、新たな視点や判断を指摘すること、新たな証拠を発見することなどして、事案、判決内容や弁護士の活動次第で判決を変更させることはありうることです。

また、重すぎる判決に対して、不合理であることを指摘すること、新たに被害弁償を行うなどして、判決が変更される可能性もあります。また、控訴、上告した裁判は、裁判に3か月程度はかかるのが一般です。

判決が実刑判決の場合は、勾留されて身体拘束を受けたまま控訴、上告の裁判を続けることになります。もっとも、第一審で保釈が認められていた場合は、実刑判決を受けて勾留されても、再度、保釈申請を行えば、保釈金が増額された上で、比較的容易に再度の保釈が認められます。

 

■ 弁護士を変更するか否か

判決まで活動していた弁護士は、それまでで事案や証拠内容を十分把握しているといえることから、控訴、上告した裁判において、一から事案や証拠を検討したり、ご本人や関係者などから事情聴取を行ったりする時間や手間などは不要であるというメリットはあります。ただ、新しい弁護士であっても、記録が膨大な例外的事件でなければ、裁判に通常かかる期間内に検討することも十分可能でしょう。

一方で、弁護士を変更した場合には、新たな視点で証拠を検討し、事情聴取を行うことで、新しい切り口や判断を指摘できたり、見逃されていた事情、証拠を発見するなどの可能性もあります。これは、控訴事件や上告事件を戦う上で極めて重要です。

弁護士を変更すべきか否かは、事件によるので一概にはいえませんが、弁護士を変更するメリットは少なくありません。

 

■ご相談・ご依頼について

当事務所の弁護士は、控訴、上告の刑事裁判も弁護人となって多数取り扱っております。

また、東京都内の法律事務所であり、東京高等裁判所の控訴事件について、地理的にも問題なく対応可能です。

判決の結果に納得できず不服がある方、控訴、上告した場合の見通しや新たにどのような視点や活動がありうるのかなど、当事務所まで、ご相談ください。

 

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