意図的に収入を少なく計上した、経費を水増しした等、経理処理に問題があることを税務署から指摘された場合、脱税ということで刑事事件に発展するケースがあります。
脱税の場合も、取調べ等の捜査や裁判においてなすべき対応は、他の事件と原則として変わりません。
そのようなケースでも当事務所の弁護士は刑事弁護人の立場から状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
特に脱税事件の場合、その金額が特に重視される要素であるものの、どのような認識だったかという主観等も重要な問題となるため、取調べに対する対応いかんによって、処罰を受ける可能性やより重たい処罰を受ける可能性が高まります。
また、税務署から問題を指摘した場合であっても、すべてが刑事事件になるわけではありません。早い段階から、税理士等と共同で対応し、税務署に適切に対応することで刑事事件になること自体を防げる可能性もあります。
脱税と疑われている方、逮捕された方やそのご家族の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。