再審請求の刑事弁護活動

 再審請求とは,確定した裁判に対して誤りであること理由に再審理を求めるものです。

再審の流れ

   再審請求をすると裁判所は再審を開始するか否かの決定をします。再審開始決定が下されると,再審理の裁判が改めて始まることになります。 
 
 再審請求は簡単には認められません。ひとたび確定した判決が簡単に覆されてしまっては,判決の効力に対する信頼性も低下してしまうと考えられているからです。刑法では,再審の理由についていくつか定めています(刑事訴訟法435条)。多くの事例で問題となるのは,無罪(もしくはより軽い罪)を認めるべきことが明らかな証拠を新たに発見した場合です。

 確定裁判では取調べられなかった新たな証拠があり,かつ,それを確定裁判のときに調べていれば無罪とすべき場合,ということになります。

 従って再審請求をする場合には,新たな証拠を発見できるかどうかが重要なポイントになります。どんなに間違った判決であると思われても,新たな証拠を提出しなければ再審請求は認められません。

 過去の刑事裁判では,捜査機関が集めた証拠の開示が不十分であり,後に証拠が発見されたケースや,科学技術の発展で新たな鑑定等をして誤りを発見したケースなどが典型的です。

 また,再審請求は通常の刑事事件に比べても長い時間がかかります。
 当事務所では再審請求のご相談もお受けしていますが,新たな証拠が発見できるか,それを提出すれば確定判決に疑問を抱かせられるか,などをアドバイスしております。再審請求は国選弁護人が付けられませんので,私選弁護人を選任するしかありません。長い時間とコストがかかること,再審請求が認められるかの見通しを十分に検討した上で,依頼されるかどうかを決めてください。
 
 

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