強盗致傷で逮捕されたら

どんな事案が強盗致傷になるか

カバンのひったくりをしようとして、もみあって、怪我をさせてしまった。
万引きをして逃げているときに、店員に怪我をさせてしまった。

いずれも「強盗致傷」という罪にあたります。
たとえ軽い怪我であっても、盗ったのが100円のチョコレートであったとしても、「強盗致傷」にあたります。

強盗致傷というのは、裁判員裁判の対象となる重大な事件とされています。
法律で定められた刑は無期または6年以上の懲役です。
強盗致傷で逮捕・勾留され、その罪のまま起訴されると、裁判まで数ヶ月はかかりますし、保釈されない限りは、勾留されたままとなるのが原則です。

強盗致傷罪で起訴されるとは限らない

他方で、強盗致傷という罪名で逮捕・勾留されたとしても、必ずしも強盗致傷罪で起訴されるわけではありません。
被害者の方と示談をすることで、起訴されないこともありますし、
証拠が不十分ということで起訴されないこともあります。
あるいは、起訴される場合にも、強盗致傷罪ではなく、他の罪で起訴される場合もあります。
たとえば、傷害罪と窃盗罪ということで起訴されるような場合があります。

捜査段階で少しでも早く弁護士に依頼することで、上記のように起訴されない、あるいは、強盗致傷より軽い罪で起訴される可能性が高まることがあります。
反対に、捜査段階での対応を誤ると、強盗致傷で起訴されるだけでなく、その後の処分が重たくなることにつながることもあります。

 

強盗致傷で逮捕されそうな方や、そのご家族の方、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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