先日、当事務所で扱っていた強制わいせつ事件で、被害者と示談が成立し、依頼人が不起訴処分となって釈放されました。
事案の概要
事案は、路上で被害者に対してわいせつ行為をしてしまった事案でした。
このような強制わいせつ事件の弁護のご依頼を受けた場合、弁護人は、逮捕されてしまった依頼人に代わり、被害者のもとへ赴き、謝罪と損害賠償の支払い、そして示談の交渉をすることが重要になります。
強制わいせつ罪の弁護のポイント
強制わいせつ事件は、親告罪といって、被害者の告訴がなければ刑事裁判にならない事件です(2016年1月27日現在。今後の法改正で変更される可能性があります)。被害者が、損害賠償支払いによって事件を解決することに納得され、告訴を取り下げることに同意されれば、裁判にかけられることはなくなります。 この事件でも、弁護人が、依頼人に代わり被害者と連絡し、被害者と面談を重ねました。被害者の気持ちにも配慮しながら粘り強く交渉を続け、被害者は損害賠償の支払いを受け入れてくれました。そして、依頼人に対する告訴を取り下げることに同意してくれました。
そのため、示談が成立した翌日に、依頼人は釈放され、その事件は不起訴(裁判にかけないという検察官の処分)となりました。
被害者のいる事件は、被害者に対して謝罪や損害賠償を行う活動を、弁護人が依頼人に代わって行います。これは基本的な弁護活動として、当事務所でも多数の取り扱いがあります。家族が逮捕されてお困りの方は、当事務所までご相談ください。