損害賠償命令とは

 近年,刑事事件の被害者が,加害者に対して迅速に損害賠償の請求をできるよう,「損害賠償命令」という制度が創設されました。
 損害賠償命令制度とは,刑事事件の有罪判決後,刑事事件を担当した裁判所が,そのまま加害者に対する損害賠償についても審理する制度で,被害者は,刑事裁判が行われている間ならいつでも申し立てることができます。 
 損害賠償は,あくまで加害者と被害者との間の民事的な関係の問題ですが,刑事裁判での証拠をそのまま流用できるので,被害者が損害賠償の請求をしやすくなっているのです。

 もちろん,加害者側にも,主張を行う機会が与えられます。加害者側の主張と被害者側の主張を互いに行わせた上,結論を出すことができない場合には,通常の民事裁判に移行します。
 結論を出すことができる場合には,刑事事件を担当した裁判所が支払うべき損害額を算定します。損害賠償命令の裁判に対しては異議を申し立てることができ,この場合にも,通常の民事裁判に移行することとなります。

 当事務所は,刑事事件を扱う事務所として,刑事事件に付随する損害賠償命令申立事件についても多数の経験があります。お困りの方は,ご相談下さい。

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