詐欺罪で起訴されて裁判を受けることになった。実刑判決ではなく執行猶予判決で,家庭や仕事に戻る必要がある。
東京ディフェンダー法律事務所でも多くご依頼を受ける事案であり,様々な弁護活動を行っています。
今日は,詐欺罪などで起訴された事件について,検察官が実刑判決を求めたのに対して,当事務所の弁護士が活動し,執行猶予判決となった事案についてご紹介致します。
事案は,偽造された身分証を使うなどし,金品を騙し取る複数の詐欺行為を行ったとされるものでした。
逮捕され,複数の詐欺や文書偽造,偽造文書公使などの罪で起訴され裁判を受けることになった事案でした。
懲役刑に執行猶予が付すことができるのは,懲役3年以下の刑の場合です。
懲役3年を越える刑に対して執行猶予は法律上付けられません。
検察官は,懲役3年を越える求刑をし,実刑判決を求めました。
弁護人は,本人が反省していることの他,詐欺の金銭被害について弁償して示談が成立していること,本人の助けを必要とする家族がいることなどの事情を法廷で明らかにしました。
その結果,判決は懲役3年で保護観察付きの執行猶予判決となり,ご本人は実刑判決を免れて家族の下に戻ることができました。
当事務所では,これまで早期に家族や仕事の下に戻れるよう様々な弁護活動を行ってきました。
詐欺罪などの罪で逮捕され裁判を受けることになった方,そのご家族の方は当事務所までご相談下さい。