守秘義務って何?
弁護士には依頼人の秘密を漏らしてはならないという守秘義務を負っています。弁護士の職務上守らなければならない規範を定めた弁護士職務基本規定というものがあります。その23条において,「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」と規定されています。
弁護人にとって最も重要な義務
依頼人から相談を受ける上において,この守秘義務は最も大切なものと考えています。
たとえば自分に不利なことを弁護士に話したとして,その秘密が守られないとなると,言いたいことが言えなくなってしまいます。
従って,一つ一つの事柄について,これは言わないで下さい,などと言わなくても弁護士は当然に依頼人から聞いたことについて全般的に守秘義務を負っています。
当事務所においても,依頼を受けた事件はもちろんのこと,ご相談を受けたことについても厳格な守秘義務の上で対応にあたっています。
どんなことでも安心してご相談下さい。