先日、当事務所の弁護士が担当した大麻取締法違反事件で、保釈が許可され、依頼人は釈放されました。
薬物事件の保釈の実情
大麻取締法違反や覚せい剤取締法違反事件などの薬物事件は、単純な使用や所持の事案であれば、比較的、保釈が認められやすい事件です。ただ、同種の前科が多数ある、経緯や入手先などについて本人があいまいな供述をしている、などの事情から、保釈が認められない事案もあります。
当事務所の弁護士が担当した事件も、同種の前科を含めた多数前科があり、入手先などについても捜査機関から疑われていました。
保釈の請求を却下されましたが、何度も、事情が変わるたびに繰り返し保釈請求を行いました。その結果、依頼人の保釈が認められ、釈放されることができました。
保釈請求のポイント
保釈の請求においては、依頼人に罪証隠滅(口裏合わせをしたり、証拠を隠したりすること)がないことを、裁判における証拠との関係などから具体的に主張、証明すること、それから、依頼人が釈放されなければ(身体拘束されたままでは)困る事情についてきちんと裁判所に伝え、証拠で裏付けることが重要になります。
ご家族などが逮捕されて起訴され、保釈をご希望の方、当事務所までご相談ください。