求刑と判決の関係は 量刑事件の弁護活動

 刑事裁判の審理の終わりに,被告人にどのような判決がふさわしいかについて,検察官と弁護人が意見を述べ合います。

検察官の求刑とは

 有罪と無罪が争われる事件では,検察官は有罪判決を求める意見を,弁護人は無罪判決を求める意見を述べます。量刑が争われる事件(事実を認めている事件)では,被告人にどのような刑罰がふさわしいかの意見を述べ合います。
 検察官が述べるこの刑罰についての意見は,「求刑」と呼ばれることがあります。この「求刑」と,実際に判決で下される刑との関係はどうなのでしょうか?

求刑と判決の関係

 理論上は,裁判所は,検察官の「求刑」に拘束されることはないと考えられています。実際に,裁判所が,検察官の求刑を大幅に下回る刑を下す事例もありますし,逆に,検察官の求刑通りの刑や,求刑を超えた刑を下す事例もあります。
 しかし,実際上多いのは,検察官の求刑の7~8割程度の刑が下される事例です。検察官も,過去の事例などからある程度公平な求刑をしている一方,検察官の立場を考えると,適切な量刑がその7割ないし8割程度となる事案が多いのでしょう。
 したがって,これ以上の結果を得るには,相応の弁護活動をする必要があります(事務所によっては,求刑より軽い刑が宣告されただけで報酬を請求する事務所もあるようですが,当事務所は,ここまで書いた点にかんがみ,求刑の7割以下の刑になった場合にのみ報酬を設定することにしています)。軽い刑を求めるための証拠を収集し,立証を行うのはもちろんのこと,弁護側も,単に「軽い刑を求める」というのではなく,「○○年の軽い刑がふさわしい」「執行猶予がふさわしい」などの結論を導く具体的な主張を行う必要があります。

 具体的な事例における刑の見込みなどについてお尋ねになりたい方は,遠慮なく当事務所までご相談下さい。

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