ひき逃げの刑事事件

 交通事故を起こして警察を呼ばずそのまま逃げてしまうことを一般にひき逃げといいます。

交通事故を起こした運転者の義務・義務違反

 これは道路交通法に違反する行為で刑事事件になることもあります。
 道路交通法では,交通事故を起こした運転者は,
  直ちに車両等の運転を停止すること
  負傷者を救護すること
  道路における危険を防止する等必要な措置を講じること
  警察官に交通事故について報告すること
 の義務が生じます(道路交通法第72条)。

 そしてその交通事故が人身事故(人の死傷を伴う事故)であり,自らの過失で事故を起こした場合,懲役10年以下又は100万円の罰金という刑事罰が定められています(道路交通法第117条2項)。

ひき逃げの義務違反・処分

 ひき逃げの場合は,まず救護義務に違反し,警察への報告義務にも違反しますので,自動車運転過失致死傷罪で起訴される場合には,この2つがあわせて起訴されることが大半です。 

 処分を決める上でも,すぐに警察に通報したり救急車を呼んだのか,その場から逃げ去ったのかが少なからず影響します。
 また過失の態様や怪我の程度によっては,逮捕されずに在宅のまま進められることも多いのですが,ひき逃げをしていると逮捕される可能性が高まります。

 たとえば事故を起こしても人にぶつかったと思わず,交通事故の認識がなければ報告義務違反や救護義務違反が成立しない場合もあります。

 当事務所では,これまで交通事故の刑事事件の取り扱いも多数あります。事故を起こしてしまった,家族が逮捕されてしまったという方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。
 

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