執行猶予の弁護活動
当事務所が担当させていただいた執行猶予の事案の弁護活動について、紹介させていただきます。
事案は、共犯者と一緒に、酔っ払った上で、通行人に怪我をさせて、金品を奪った、というものでした。
依頼者は事実を認めていましたが、逮捕されたときは、強盗致傷という罪名でした。
「強盗致傷」の罪名であれば、裁判員裁判になります。
この点、起訴の段階で、罪名は「窃盗と傷害」になりました。
そうすると、裁判員裁判ではなくなります。
裁判員裁判ではなくなると、一般的に、裁判員裁判に比べれば、裁判までの期間ははるかに短くなります。
また、強盗致傷は執行猶予となるには、ハードルが高いのですが、窃盗と傷害の場合、前科がなければ、十分に執行猶予が見込めることになります。
他方で、だからといって、手を抜くようなことがあれば、元は強盗致傷にも当たりうる行為である以上、相当に重たい処罰になる可能性もあります。
当事務所では、執行猶予が見込まれる場合であっても、決して手を抜くことなく、最善の弁護活動を提供できるよう尽力いたします。
執行猶予
上記の事件では、被害者の方が当初は、全く連絡をとりたくないとおっしゃっていましたが、裁判の直前まであきらめず、謝罪をさせていただく申出をしていたところ、お受け取りいただけることになりました。
その他にも、共犯者につきましては保釈が認められませんでしたが、依頼者につきましては、保釈が認められ、裁判までの間に、仕事を見つけるなど、環境を整えることもできました。
判決では、無事、執行猶予となりました。
執行猶予の可能性が十分ある事案において、きちんとその結論になるような弁護活動を行うことも重要です。
ご自身が逮捕されそうな方、あるいはご家族が逮捕されたという方、当事務所までお気軽にご相談ください。