脱税で刑事裁判を受けたら 執行猶予の弁護活動

脱税で逮捕され刑事裁判を受けることになった。
東京ディフェンダー法律事務所では,こうした脱税の刑事事件について様々な弁護活動を行っています。
今日は,当事務所の弁護士が脱税の刑事裁判について弁護活動を行い,執行猶予判決となった事案についてご紹介します。

事案は,出資の配当金などの所得を隠し1億円近い額の脱税を行ったとして刑事裁判を受けることになった事案でした。
脱税の刑事事件については,脱税した額,実際の税額に対してどれだけ過少に申告したか,脱税の手段,方法などが,刑の重さを決めるポイントとなります。
また,事後的に修正申告をし,脱税分の納税を行ったかが,刑を軽くする大きな事情となります。

担当した事件でも,修正申告を行い,脱税分について事後的に納税するようし,納税できなかった額については,税務署に対して納税計画を示すようにし,刑事裁判でもこうした状況を具体的に明らかにしました。

その結果,判決は懲役刑と罰金刑が科せられましたが,懲役刑については執行猶予が付せられ,実刑判決を免れることになりました。

 

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