被害者の方がいる事件では、いわゆる「示談」が一定の意味を持ちます。たとえば、比較的軽微な事件などでは、示談が成立したことにより、不起訴となることもあります。
重大な事件等では、示談が成立したとしても、起訴をされるケースが多いでしょう。
ただ、その場合でも、「示談」は刑を決める上で、「有利な事情」として評価されることが多いといえます。
そのため、被害者のいる事件では、「示談」できるかどうか、ということは大きな問題です。
しかし、示談は「したい」と思ってすぐにできるものではありません。
被害者の方がそもそも連絡を取ることを拒否されると、示談の申し入れ自体することができません。
連絡を取ることができたとしても、示談の申し入れを拒否されることもあります。
「お金の問題ではない。重たい刑罰を受けて欲しい」と望まれる被害者の方は決して少なくありません。
被害者の方に
●どのような方法で連絡をするのか
●どのような話し方をするのか
●どのような内容の申し入れをするのか
など、その態様・内容を誤ると、被害者の方に誤解される等し示談ができないという事態につながることもあります。
被害者の方がいる事件を起こしてしまった方、示談をしたいがどうすればよいか分からないという方、
当事務所までご相談ください。