子の結婚式への出席のための勾留執行停止が認められたという報道がなされていました。
勾留から解放されることもある
「勾留」という身体拘束から解放されるための手続は、理由や段階に応じていくつかあります。
そして、「準抗告」という勾留への不服の手続が認められた場合には、その後は、原則として身体拘束を受けずに、警察署や裁判所から呼ばれたときに行けばよい、ということになります。
また、起訴後、「保釈」が認められた場合には、同じく、原則として身体拘束を受けず、裁判所から呼ばれたときに行けばよい、ということになります。
一時的に解放する勾留執行停止
他方で、事件の性質や手続の段階等から、必ずしも上記のような希望がかなわないことも多々あります。
そのような場合であっても、たとえば、病気の治療が外でなければならない、あるいは、親族の葬儀があるために一時的に外に出たい、というご希望があることもあります。
そのような場合に、利用できる可能性があるのが「勾留の執行停止」です。
勾留の執行停止は、時間を限定して、身体拘束から解放されるという手続です。
報道で紹介されているケースでは、おそらく、結婚式場への移動時間も含めた「~時から~時まで」の勾留の執行の停止を認めたものと思われます。
弊所の担当する事件でも、外部の病院に入院するために数泊の間の勾留の執行停止が認められた例もあります。
ご家族が逮捕・勾留されたけど解放される手段はないか悩んでいらっしゃる方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。