刑事事件を犯した少年は,警察,検察の捜査を経て,家庭裁判所が少年に対する処分を決めます。
少年院に送られるのか,保護観察になるのか。処分にあたっては事件・被害の大きさだけではなく,少年が抱える問題の大きさ,反省や更生可能性等が検討され,処分が決められます。
今日は,当事務所の弁護士が少年事件の弁護活動をし,強盗で逮捕された事件について,家庭裁判所で保護観察処分となって少年院送致を免れた事案をご紹介致します。
事案は,少年が共犯者とともに被害者宅に押し入り,暴行,脅迫をして,現金数十万円を奪ったという強盗事件でした。
しかし,少年自身は,今回の強盗をしようと思ったりお金を奪おうと思ったものではなく,他の共犯者に言われるまま行動を共にしたものでした。
弁護士からは,少年が積極的に犯行に加わったものではなく,関与も受け身で他の共犯者に従ったものに過ぎないことを主張しました。
また,少年自身に,今回の事件で受けた被害者の被害の大きさを考え反省を深めるよう促しました。
そして,少年自身がこれまでの生活状況や交友関係を振り返り,これらを改め両親の下で生活するよう意識を変えるよう促しました。
少年の両親も,これまでの少年に対する接し方を改め,指導監督をしていくことを明らかにしました。
弁護士から,少年が更生するためには,少年院に送る必要はなく,両親の下で十分更生が可能であることを主張しました。
その結果,保護観察処分となって両親の下で生活し,更生をすることとなり,少年院に送られることは免れました。