覚せい剤や大麻、その他の一定の薬物については所持することが法律上、禁止されています。
では、自分の持っていたものは「何かの違法な薬物だろうとは思ったけど覚せい剤だとは知らなかった」という場合はどうでしょうか、犯罪は成立しないのでしょうか。
この場合は、覚せい剤の所持ということで覚せい剤取締法違反が成立することになります。
単に、「覚せい剤」という特定のものだとは知らなかったというだけでは足りません。
覚せい剤や大麻のような違法な薬物については、「身体に有害な違法な薬物である可能性について認識していれば、故意がある」とされています。
他方で、このような「認識」はとても微妙な問題です。
どこまで認識していて、どこまで認識していないのか、という内心の問題については、ご自身でも明確に考えていないことも少なくありません。
そのため、取調べにおいても、その点についてどう対応していくか、ということが非常に重要となります。
たとえば、「怪しい人からもらいました」と供述調書(自分の話した内容を警察・検察がまとめたものに署名・指印を求められます)に記載されれば「怪しい人からもらったんだから、何らかの違法な薬物である可能性は認識できただろう」と推測され、犯罪が成立する、と言われる可能性があります。
否認事件(事実関係を争う事件)については、取調べにどう対応していくかによって、裁判になるのか、ならないのか、裁判になった場合でも有罪になるのか無罪になるのか、全く結果が変わる可能性があります。
身に覚えのないことで逮捕されそうな方、そのご家族の方、当事務所までお気軽にご相談ください。