検事調べと刑事調べの回数
通常の事件では警察官によって逮捕されて,起訴されるまでの間は警察署の留置場に拘束されることになります。
最大23日間の逮捕・勾留期間の間に検察官は起訴するかを判断するのですが,その間逮捕した被疑者に対しては警察官も検察官も取調べを行います。重大な事件になるほど検察官の調べの回数が多くなりますが,比較的軽微な犯罪では検事調べが数回であとは刑事調べということが通常です。
検事調べはどこで行われるか
警察官が取調べをするのは警察署なのですが,検察官が取調べを行うときは,警察署から検察庁まで押送されるのが通常です(検察官が警察署に来ることもまれですがあります)。
警察署から検察庁まで押送されるのは地域にもよりますが,東京では集団押送が原則で各警察署を回ってその日検察庁に呼び出されている被疑者をまとめて押送します。
そして被疑者は検察庁にある同行室というところで検察官の呼び出しがあるまで待ち,取調べを受けます。取調べが終わったあとも同行室で待機し,集団で警察署に帰っていきます。
この同行室はとても狭く,待機している時間がとても苦痛です。わずか1時間程度の調べのために1日待機させられたりすることもあります。
検事の調べといっても,警察官が調べた内容は当然把握してますし,警察官と検察官は常に情報交換したり,指示していますので,別の組織ではありますが一体と考えるべきです。
検察官は被害者や関係者からも直接話を聞きます。被疑者の言い分に耳を傾けてくれることもあれば,一方的に決めつけてくることもあります。
検事調べに対してどのように対応するかも,十分に弁護人のアドバイスを受けて下さい。