公判前整理手続での裁判官や検察官との交渉

公判前整理手続とは

刑事事件で起訴された場合、特に裁判員裁判などでは、1回目の裁判が始まるまでに「公判前整理手続」という、裁判の準備が数か月にわたって行われることになります。この手続では、弁護人が裁判官や検察官と一堂に会し、裁判に向けた主張の整理や、裁判でどんな証人の話を聞くかなどを整理したりして、審理の計画を立てます。

公判前整理手続では交渉を行う

 もちろん、この手続の中でも、弁護人は依頼人の利益のために活動を行うことになります。公判前整理手続において可能な検察官の手持ち証拠の開示請求を行うことや、どのような主張を行うかなども、弁護人の技術が要求されるところです。
 さらに、これらと同じくらい重要なのが、裁判官や検察官との交渉能力です。公判前整理手続では、裁判所や検察官から、弁護人に対して様々な要求がなされる場合があります。たとえば、「○○の点についてさらに主張を明らかにしてくれないか」「○○という証拠の採用に同意してもらえないか」「証人尋問の時間は○○分でお願いできないか」といったようにです。
 弁護人としては、当然ですが、依頼人の利益に沿うようにこうした要求にこたえるかどうかを検討する必要があります。そして、裁判所や検察官からの要求を拒むことを決めた場合、それを拒むことが正当であること、弁護人の立場が正しいことを論理的に伝え、裁判所や検察官を説得しなければなりません。
 こうした交渉は技術のいることであり、漫然と公判前整理手続に臨むだけでは決して正しい交渉はできません。法律を正しく理解し、そして、当該事件の公判前整理手続で何を得るべきかを明確に意識したうえで臨まなければならないのです。

 公判前整理手続は、うまく活用すれば、弁護人にとっても極めて有用な手続になります。一方で、技術がなければ、交渉に失敗し、裁判が始まるまでにすでに検察官のペースになってしまう危険もあります。
 当事務所は、公判前整理手続が行われるような複雑な事件をこれまで積極的に受任し、多数の経験を積んできました。今後も、このような複雑困難案件を積極的に受任します。

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