犯罪を犯してしまった場合、覚せい剤の使用のように被害者がいないケースもありますが、多くの事件には被害者の方(あるいはそのご遺族)がいらっしゃいます。
たとえば、物を盗んでしまった場合の物の持ち主の方や、怪我をさせてしまった相手など、です。
当然、そのような被害者の方との間で、被害弁償も含め、お話合いをさせていただくことは、弁護人にとって、重要な役割の1つです。
また、被害者の方が、刑事裁判に参加されるケースがあります。
証人として証言をされる場合はもちろん、「被害者参加」という制度を利用して、被害者ご自身やその代理人が被告人質問をされたり、刑についての意見を言ったりできる場合があります。
そのような場合には、法廷での質疑応答を直接ご覧になり、その内容を誤解されることで、より被害者の方を傷つけてしまい、重い刑を求めるという意見を招いてしまう可能性があります。
当事務所の弁護士は、被害者参加代理人としての経験等も活かしながら、被害者参加に対してどのような対応をしていくべきか、具体的にアドバイスをさせていただきます。
被害者の方がいらっしゃる事件を起こしてしまったと方、当事務所までご相談ください。