先日、当事務所の弁護士が担当していた事件で、控訴審での保釈が認められました。
有罪判決により保釈の効力がなくなる
依頼人は、第一審で懲役5年の実刑判決を受けていました。依頼人は第一審で保釈されていましたが、実刑判決を受けてしまうと、保釈の効力はなくなり、収監されてしまいます。依頼人も収監されました。
そして、第一審の弁護人がその後2度にわたり保釈請求をしても、第一審の裁判所に認められることはありませんでした。
控訴審での保釈請求
当事務所の弁護士が控訴後に相談を受け、控訴審の弁護人に就任しました。
依頼人の家族等から様々な資料を集め、また、弁護人も被害者側に対する損害賠償等の交渉を進めるなどしました。そうした証拠を添付したうえ、高等裁判所の裁判官と面談し、保釈を認めるよう請求をしました。
その結果、保釈の許可決定がなされ、依頼人は身体拘束から解放されました。
実刑判決を受けて、その後の保釈請求が認められず収監されてもあきらめることはありません。控訴し、控訴審の裁判所に対して改めて資料などを提供して保釈請求をすることで、保釈が認められる事案があります。