組織的詐欺で逮捕・起訴されたら 減刑の弁護活動

組織的に行われた詐欺などの罪については,組織的犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)によって,刑法に定める罪より重く処罰される可能性があります。
詐欺罪の場合,刑法では懲役刑の上限が10年以下とされるのに対し,組織的犯罪処罰法が適用されると,1年以上の有期懲役となり懲役刑の上限が30年と重くなります。
今日は,組織的な詐欺として逮捕,起訴された事件について,当事務所の弁護士が減刑の弁護活動を行った事案についてご紹介致します。

会社組織として共犯者とともに不特定多数の詐欺行為を行ったとされる詐欺で逮捕され,組織的犯罪処罰法違反(組織詐欺)で起訴された事案でした。
起訴された被害額は2億円以上とされるものでした。

しかし,担当した依頼者の方は,当初,詐欺を行っている会社とは知らずに社員となって働いていたものでした。
また,依頼者の方が,直接,詐欺を行った被害者の方は,そのごく一部の方でした。
弁護士からは,直接の詐欺被害者の方に対し,お詫びと弁償を行うようし,示談が成立しました。
また,被害者の方から本人を許し処罰を望んでいないとの嘆願書を作成頂き,裁判所に提出しました。

検察官は,懲役5年を求刑したのに対し,判決では懲役3年6月と求刑より減刑された判決となりました。

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