依頼者の方の中には、「贖罪寄附(しょくざいきふ)」という制度を知り、ご自身もやりたいと希望される方がいらっしゃいます。
贖罪寄附、とは、犯罪をしてしまった方が、反省の気持ちをあらわすために、寄附をする、というものです。
贖罪寄附を受け付ける機関には被害者支援の団体や弁護士会等、いろいろあります。
とはいえ、被害者の方がいらっしゃる場合には、まずは寄附より被害弁償、ということになります。
また、被害弁償をお断りされた場合などに贖罪寄附ができないか、と質問をいただくこともあります。
直接の被害者の方がいない犯罪(覚せい剤の使用など)で、贖罪寄附をしたいという希望をいただくこともあります。
そのような相談をいただいた際には、その事件において、贖罪寄附がどのような意味を持ちうるのか等を要否も含めて具体的にアドバイスさせていただきます。
自分のしてしまった犯罪について少しでも反省の気持ちを示したいという方、贖罪寄附をすべきかどうか悩んでいらっしゃる方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。