傷害事件で執行猶予判決

弊所の弁護士が国選弁護人として担当した傷害事件が執行猶予の判決となりました。
事案は、依頼者が複数の被害者の方に対し、暴行を加え、全治3ヶ月の傷害を負わせた、というものでした。
傷害を負わせてしまったこと自体には争いはないものの、依頼者の方と被害者の方との間には主張の食い違いもあることや、怪我も重たいことなど、諸事情を考慮すると実刑も十分にあり得るところでした。
また、被害者の方がいる事件であっても、様々な事情により示談をすることが困難なことは少なくありません。
今回の事案もそのようなケースでした。
そのような場合でも、裁判において、依頼者の方にとって、考慮していただくべき事情を適切に考慮してもらえるよう全力を尽くします。
傷害事件が成立すること自体は争いはありませんでしたが、検察官から開示された証拠の検討にとどまらず、追加で検察官の手元にあるであろう証拠の開示を求め証人尋問に備えること、依頼者の方に何度も面会に行くこと、ご家族との関係や生活の環境等を整えること等を行い、執行猶予の判決となりました。 

傷害事件を起こしてしまった方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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