刑事事件の控訴
刑事事件の第一審で実刑判決を受けてしまったり、予想以上に刑が重かったりした場合、刑を軽くするために控訴することができます。
第一審の刑が重すぎるという主張をする場合、まずは、第一審判決をよく分析し、第一審判決が重い刑を導いた考え方や、事実の捉え方などに誤りがないかどうかをチェックします。第一審の判決自体がおかしい場合、それを論理的に高裁の裁判所に示すことが重要です。
それから、刑を軽くするために控訴する場合は特に、第一審の判決後の事情が考慮される場合があります。たとえば、第一審の時点では被害者との間で示談ができていなかった場合には、判決後に示談をすれば、控訴の裁判で示談を考慮してもらえることが多いです。そのほか、第一審判決後に、再犯を犯さないために専門機関のプログラムを受講したとか、医療機関を受診したなどの事情があれば、再犯のおそれが減っているということを立証するための事情になります。
控訴審の弁護活動
刑を軽くするために控訴する場合には、第一審判決のどこがおかしかったのかを分析すると同時に、第一審の判決後にどのような活動を行うことが効果的かを的確に判断することが必要です。量刑の考え方に精通し、効果的な弁護活動を行える弁護人の選任が必要になります。
第一審の判決に不満があって、刑を軽くするために控訴したい方、当事務所までご相談ください。