違法な取調べに対する弁護活動 準抗告で勾留場所変更

先日,当事務所の弁護士が担当した事件において,違法な取調べが繰り返されていたのに対し,裁判所に勾留に対して準抗告という不服申立手続を行いました。
その結果,拘束先である勾留場所の変更が認められました。

今年5月,刑事訴訟法が改正され,取調べの録音録画を義務づける法律が成立し,今後施行されます。
こうした取調べの録音録画が求められるのは,違法な取調べにより虚偽の自白がなされ冤罪が生まれないようにするためといえます。
しかし,こうした取調べの録音録画がなされたとしても,違法な取調べがなくなるとはいえません。

当事務所の弁護士が担当した事件においても,警察署での警察官の取調べにおいて,録音録画なされているのに構わず違法な取調べがなされ,また録音録画に記録されないよう違法な取調べがなされていました。
弁護士から,こうした違法な取調べを即刻中止して改善されるよう,検察庁,警察署に繰り返し申し入れを行いました。
裁判所に対しても,勾留という身体拘束が解かれるよう繰り返し勾留取消という請求や準抗告という不服申立を行いました。
また,警察署を拘束先となっていることでこうした違法な取調べが容易となり,繰り返されているといえることから,少なくとも拘束場所を現在の警察署から拘置所に変更するよう求めました。

その結果,勾留に対する準抗告を行ったのに対して,裁判所より勾留場所を警察署から拘置所に変更すると認められました。

 

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