控訴,上告
刑事裁判で判決を受け、これが不服の場合は、上訴(地方裁判所や簡易裁判所の判決に対しては控訴、高等裁判所の判決に対しては上告)することができます。上訴した時、これまで頼んでいた弁護士はどうなるんでしょうか。弁護士を変えるべきでしょうか。
刑事裁判では、弁護人の地位は審級ごととされています。つまり、たとえば第一審の弁護人であった弁護士は、当然には控訴審の弁護人にはなりません。もう一度、控訴審の弁護人として選任されなければ、弁護人とはなりません。これまで依頼していた弁護士をもう一度選任することも可能ですし、第一審が終わった段階で、弁護人を別の弁護士に変えることもできます。
弁護士を変えるべきか
これまで頼んでいた弁護士に引き続き依頼することのメリットとしては、これまでの信頼関係がある、事件の内容や証拠の内容をよくわかっている、などの点があります。
一方で、弁護士を変えるメリットとしては、これまでの弁護士が気付かなかった点に気付くことができる、これまでの弁護士の弁護活動に問題があった点を批判的に検討できるなどの点があります。
このようなメリット、デメリットをどのように考えるかは、事件の内容にもよりますし、非常に難しい問題です。ただ、もし迷う場合には、最終的に依頼するのでなくても、他の弁護士に一度法律相談だけでもしてみることが有用な場合があります。いわゆるセカンドオピニオンといってもよいでしょう。もしそのような相談の結果、第一審の弁護活動に問題がありそうだとか、新しい弁護士のほうがよさそうだと思える場合には、弁護士を変えてみるのも選択肢の一つです。
当事務所でも、そのようなご相談を随時受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。