国選弁護人は基本的に弁護士を選ぶことが出来ませんし,通常の刑事事件であれば1人しか選任されません。
ただし,裁判員対象事件では原則2人認められる運用になっています(極めて重大な事件では3人以上のケースもあります)。
また裁判員裁判以外の刑事事件でも,事案が複雑である場合などに例外的に2人目の国選弁護人が選任されることもあります。
いずれの場合においても2人目の選任は,基本的に1人目の弁護人が推薦する人を選任すること多いと思います。
裁判員裁判や,事案が複雑な刑事事件だと思われる場合などは,現在選任されている弁護士に複数選任を依頼してみるとよいでしょう。
当事務所でも,若手弁護士や裁判員裁判の経験がない弁護士などの2人目の国選弁護人として選任されることがよくあります。
中には経験のない者同士で裁判員裁判を担当しているようなケースも見受けられます。 裁判員裁判はきちんとした弁護技術が必要です。
もし現在選任されている1人目の弁護士が裁判員裁判の経験がないのであれば,2人目には経験豊富な弁護士を複数選任で選任してもらうよう相談してみましょう。