裁判官からルールが説明される
一般市民が裁判員に選ばれた際に,裁判官から刑事裁判の基本的ルールについて説明があります。
これは,裁判員法39条に次の様に定められていることによります。
「裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする」
裁判長が裁判員に説明する内容の1つとして刑事裁判のルールがあるのです。
具体的には,次の様な説明になります。(最高裁が発表している説明例です)
裁判官からの説明内容
○ 刑事裁判のルールについて
まず,皆さんに裁判に参加していただくにあたって,予め知っておいていただきたい裁判のルールを御説明いたします。
裁判は,被告人が起訴状に書かれている犯罪を本当に行ったかどうかを判断するために行われます。その判断を行うために,検察官と弁護人から証拠が提出されますが,被告人が有罪であることは,検察官が証拠に基づいて明らかにすべきこと,つまり証明すべきことになっています 。ですから,検察官が有罪であることを証明できない場合には,無罪の判断を行うことになります。
被告人が有罪か無罪かは,法廷に提出された証拠だけに基づいて判断しなければいけません 。新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは,証拠ではありません。ですから,そうした情報に基づいて判断してはいけないのです。また,検察官や弁護人は,事実がどうであったか,証拠をどのように見るべきかについて,意見を述べます。これも裁判員の皆さんと裁判官の判断の参考にするために述べられるのであって,証拠ではありません。
証拠としては,例えば,凶器などの証拠品,現場見取図などの書類,証人や被告人の話があります。証人や被告人から話を聞く際には,裁判員の皆さんにも質問の機会があります。 もし質問があるときは,その機会に私に申し出てください。
法廷での手続が終わると,裁判員の皆さんと裁判官は,被告人が本当に起訴状に書いてある罪を犯したのかどうかを判断します。過去にある事実があったかどうかは直接確認できませんが,普段の生活でも,関係者の話などをもとに,事実があったのかなかったのかを判断している場合があるはずです。ただ裁判では不確かなことで人を処罰することは許されませんから証拠を検討した結果,常識に従って判断し,被告人が起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合に,有罪とすることになります。逆に,常識に従って判断し,有罪とすることについて疑問があるときは,無罪としなければ
なりません。
有罪とするときには,被告人をどのような刑にするのかを決めます。
結論は,裁判員の皆さんと裁判官が一緒に話合いをしながら出していきます。裁判員の皆さんには,今述べてきたようなルールに従って,ご自分の判断に基づいて意見を述べていただきます 。裁判官も同じルールに従って意見を述べます。裁判員と裁判官の意見は同じ重みです。
なお,法律の解釈が問題となる場合には,裁判官がその解釈について説明しますので,御安心下さい 。