弊所の久保有希子弁護士が、東京弁護士会において、「公判前整理手続」をテーマとした研修の講師を務めさせていただきました。
受講生の皆様には、予め、模擬の教材を題材に、予定主張記載書面、証拠開示請求書(類型、主張関連)、弁論メモを起案していただき、事前に講師の方で検討させていただきました。
研修では、その内容に言及しつつ、公判前整理手続での対応の仕方について、ディスカッションしました。
裁判員裁判はもちろん、それ以外の事件においても、積極的に公判前整理手続を活用するべき場面があります。
たとえば、裁判員裁判の対象事件以外でも、事実を争うようなケースや責任能力を争うケースなどでは、公判前整理手続の積極的活用を検討する必要があります。
そして、公判前整理手続を積極的に活用し、また、その手続の中で適切な対応をしなければ、
・本来、採用されるべきでない証拠が採用される
・本来、検察官から弁護人に対して開示されるべき証拠が開示されない
(有利な証拠を見ることができない)
・適切な争点整理がおこなわれない
などの危険があります。
裁判員裁判の対象となる事件や事実関係を争う事件の被疑者・被告人となった方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。