11月8日、第二東京弁護士会において、弊所の久保有希子弁護士が、「裁判員裁判の否認弁護活動」をテーマとする研修講師を務めさせていただきました。
当日は、裁判員裁判対象事件の模擬記録を題材に、場面ごとに、桜丘法律事務所の神山啓史弁護士と共にコメントをさせていただくという形式で実施しました。
会場の皆様からも、多くの意見を出していただき、とても活発な議論となりました。
裁判員裁判事件の控訴審の事件の受任をさせていただくと、「自分が1審の弁護人だったら、このときこうしたな」などと感じることはあります。
もちろんそうしたら結論が変わったかというと、そうではないかもしれません。
ただ、控訴審、上告審と進むにつれて、できることは限定されていきます。
捜査段階や1審だからこそできることはたくさんあります。
裁判員裁判の対象となる重大な事件で、しかも、否認しているという状況は、被告人となった方の人生を左右する重大な局面だと思います。
裁判員裁判の被疑者・被告人となり、事実関係を争っている方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。