逮捕された人は一定の場合(法定刑の長期刑に3年以上が定められている罪)に国選弁護人を選任することができます。
また起訴された場合は全ての事件で国選弁護人を選任することができます。国選弁護人はお金がない人でもある人でも選任することができます。
国選弁護人の選任方法
選任方法は裁判所に対して国選弁護人を選任するよう求めるか,あるいは各地の当番弁護士を呼んでその弁護士がそのまま国選弁護人に選任されることがあります。
いずれの場合でも,特定の弁護士を指定して国選弁護人に選任することはできません。
裁判所に国選を請求した場合も,当番弁護士を呼ぶ場合も,それぞれ各地の弁護士会が定める名簿で配点されていきます。
どの弁護士が選任されるかは運次第であるのが実情です。
国選弁護人はどんな活動をするか
国選弁護人の中には,熱心に活動する弁護士もいれば,残念ながらそうでない弁護士もいます。あるいは刑事事件に必ずしも精通していない弁護士の場合もあります。
そして,ひとたび選任されたら,その国選弁護人を交代することは基本的にできません。
(国選弁護人が選任された場合でも私選弁護人を選任することは自由です)。
お金がない場合は国選弁護人を選任せざるを得ませんが,私選弁護人を選任するか悩んでいる場合には,
① とりあえず刑事事件を熱心に扱っている事務所に相談してみる
② 国選弁護人を選任してみて,様子を見てみる
という選択肢があり得ます。
国選弁護人が熱心に活動してくれる弁護士なら任せてもよいし,不安があるなら私選弁護人を探してみてもよいと思います。
当事務所では,国選が付いているが,私選を付けたいという相談も多く寄せられています。
刑事事件,刑事裁判でお困りの方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。