2016年6月に改正された刑事訴訟法は,その改正事項によって施行時期が違います。
刑訴法改正の内容
2016年12月1日から施行されることになった制度のうち,主なものは,
① 証拠一覧表の交付制度
② 公判前整理手続の請求権の付与
③ 通信傍受の対象犯罪の拡大
④ 犯罪被害者や証人の保護
⑤ 勾引要件の緩和
などがあります。
いずれも重要な改正です。
特に証拠の一覧表の交付制度は,画期的なものです。
証拠一覧表の交付制度
これまで捜査機関が収集した証拠がどのようなものがあるのかについては,弁護側には全く不透明でした。
時に検察官が被告人に有利な証拠の存在を隠すようなこともあります。
証拠の一覧表の交付は,捜査機関が収集した証拠についてリストの作成を義務づけ,それを弁護人に交付しなければならないという制度です。
これにより,弁護側は捜査機関がどのような証拠を持っているかを知る手がかりになります。
この証拠一覧表制度は,これからの刑事弁護活動の在り方を大きく変えるものとなるでしょう。