刑事事件における示談
人に怪我をさせてしまった、人の物を盗んでしまった等、相手の方がいる事件を起こしてしまった場合(そしてそれが事実である場合)、謝罪をして金銭的な賠償をする、ということを検討することになります。
当事務所では、被害者の方がいる事件の弁護人となった場合、弁護活動の一環として当然に示談交渉をしなければならないと考えております。
そのため、弁護人としての着手金とは別に、示談交渉のための着手金を請求することはしておりません。
示談と弁護士費用
示談が成立した場合に、それ自体の報酬を請求するということもしておりません。
あくまでも、弁護人としての着手金及び報酬を請求させていただくことになります。
当事務所の詳しい報酬基準につきましては、下記のページをご参照ください。
https://t-defender.jp/fee/
相手の方がいる事件を起こしてしまった方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所まで、ご相談下さい。