ひったくり窃盗事件を起こして逮捕された。こうした窃盗事件について,余罪があればさらに逮捕,起訴されて裁判を受ける事件が考えられます。
当事務所では,こうした窃盗事件や余罪がある事件について,早期の保釈や執行猶予判決が認められるよう様々な弁護活動を行っています。
本日は,当事務所の弁護士が弁護を担当した多数のひったくり窃盗事件について,保釈が認められ執行猶予判決となった事案についてご紹介します。
今回のひったくり窃盗
事案は,路上でひったくり窃盗を行ったとして逮捕された事件です。
他にも余罪があるとして,最終的に多数のひったくり窃盗事件で起訴され裁判を受けることになった事案でした。
ご依頼者は全ての事件について認め,争いはありませんでした。
しかし,多数の事件の捜査で拘束が長く続いていました。
保釈に向けた弁護活動
弁護士からは,余罪についても全て認めて争いがないこと,余罪の捜査についてもご依頼者が全面的に協力してすでに捜査が進んでいることを指摘しました。
そして,現時点では,ご依頼者が逃げたり,余罪の事件も含めて罪証隠滅のおそれがないことを主張し,保釈の請求をしました。
その結果,保釈が認められ,その後に再逮捕もなく他の余罪が起訴されて,保釈が認められたまま裁判を受けることが出来ました。
執行猶予に向けた弁護活動
また被害者への謝罪と被害弁償に努め,一部の被害者とは示談が成立し,寛大な処分を望むとの嘆願書を頂いて裁判に提出しました。
判決は執行猶予判決となって,実刑判決は免れました。