供述調書より被告人質問を

 裁判員裁判の導入により刑事裁判は大きく変わりました。

公判で被告人の話を聞く

そのうちの1つが,被告人の供述調書を取調べるのではなく,法廷で直接被告人の話を聞こうというものです。

 特に起訴された犯罪について争いのない事件(量刑事件)では,捜査段階で作成された供述調書(警察官や検察官が被疑者を取調べた上で作成するもの)を証拠として取調べで,被告人から話を聞くのは少しだけ,という運用が多く見られました。
 
 しかし裁判員裁判は市民の方が法廷で見て聞いて分かる証拠調べにする必要がありますから,供述調書より目の前にいる被告人から直接聞いた方がわかりやすいのです。
裁判員裁判では,ほとんどの事件で供述調書が作成されていたとしても,まずは被告人質問をしましょう,という運用が定着しました。
 これを被告人質問先行型などといったりします(まずは被告人質問をして,その上で本当に必要があれば供述調書を取調べるかを判断する,というもので,実際に供述調書まで取調ベルケースはあまりありません)。

被告人質問をするケースが広がっている

 このような裁判員裁判のにおける変化は,裁判員対象外の事件でも少しずつ広がってきています。
 もともと供述調書は捜査官が作成するものですから,それを読んだ者には捜査官が考える被告人像が浮かんでしまうでしょう。弁護人として依頼人の利益を考えたとき,供述調書ではなく被告人自らに語ってもらうべきです。

 被告人質問は,自らの刑責を決める上でとても大事な場面ですので,弁護人とよく打ち合わせをしましょう。

 

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