危険ドラッグを所持や使用した場合,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法(旧薬事法))という法律に違反するとして処罰される可能性があります。
法律で定められている刑は,3年以下の懲役刑,または300万円以下の罰金刑です。
本日は,当事務所の弁護士が弁護を担当し,危険ドラッグの所持で不起訴処分となって処罰を免れた事例をご紹介します。
警察官からの職務質問を受けた際に危険ドラッグを所持していたという事案でした。
所持していた危険ドラッグについて鑑定がされた結果,医薬品医療機器法が規制する指定薬物にあたるとされ,同法違反で取調べ等の捜査を受けることになった事案です。
ご本人は,自分から購入などして入手したのではなく,他の人からもらったという事情がありました。
また,ご本人は違法であるという意識が乏しく,ことさら違法であることを分かって所持していたと言うものではありませんでした。
取調べを受けるにあたってもこうした事情が明らかとなって処分がなされるよう対応しました。
その結果,不起訴処分となって刑罰を科されることはなくなりました。