当事務所の坂根真也が,岡山弁護士会において「黙秘が武器になる」という題で講演と対談を行いました。
刑事弁護が活性化する中,逮捕された被疑者に弁護人が黙秘をアドバイスすることが増えてきました。
しかし,従来依頼人に黙秘させることに弁護士が積極的であったかというと必ずしもそうではありませんでした。
そこで,今一度黙秘の有効性を確認して,弁護活動に活かしていこうということで,講演を依頼されました。
不当な取調べに対し,被疑者が黙秘をすることは,憲法上の権利というだけでなく,自らの利益を守るために効果的です。
捜査段階では,捜査機関は何十人,事件によっては何百人と警察官を動員して捜査をし,証拠を集めたり,関係者から事情を聞いたりします。
ところが,そこで集められた証拠は弁護人には一切開示されません。
取調べの中で,例えば,刑事が~いう証拠があるがどうなんだ,と被疑者に迫ったとしても,それがウソかホントか判断ができません。
他方で,そこで事実と異なることを話してしまえば,あとで取り返しがつかない事態になりえます。
そこで,捜査段階では闇雲に供述するのではなく,取調べに対して黙秘するということが時に有効な手段となるのです。
講演当日は,85名を超える参加者に来て頂きました。
当事務所では,全国の弁護士会等で研修や講演をしています。
一般向けの講演等も受け付けていますので,刑事事件,裁判員裁判に関する研修・講演依頼も遠慮なくお問い合わせ下さい。