3月17日、当事務所の久保有希子弁護士が、第二東京弁護士会で、捜査弁護研修の講師を務めました。
同研修は、第二東京弁護士会において初めて刑事弁護を担う新規登録の弁護士に向けに行われた研修です。
1年目の弁護士であっても、一人で受任した事件は、一人で弁護活動を行うのが原則となります。
捜査段階においては、身体拘束からの解放や、取調べに対する対応など、特に迅速な活動が求められる場面となります。
1日身体拘束からの解放が遅れたことで依頼者が仕事を失うかもしれません。
捜査段階における弁護活動の重要性、どのような場面でどのような活動を行うべきか等をゼミ形式でお話しさせていただきました。