私選弁護人の選任はいつでも可能
刑事事件は,逮捕→起訴→第1審(地裁)→控訴審(高裁)→上告審(最高裁)というように段階ごとに手続が進められていきます。
逮捕されたり,起訴された被疑者・被告人はいつでも私選弁護人を選任することができます。
他方で私選弁護人を選任しない場合は,逮捕のあと数日後勾留決定がなされた後(一定の罪については)被疑者国選弁護人を選任できます。
被疑者国選に選任された弁護士は,起訴されると自動的に第1審の被告人の国選弁護人として活動します。
第1審の判決が下され,控訴すると控訴審では原則として別の国選弁護人が選任され,上告審もまた別の国選弁護人です。
選任が早いほど有利
私たちの事務所には,起訴されたあとに国選から私選に代えたいという相談や,第1審判決後控訴審から依頼したいという相談が少なくありません。
しかし,控訴審からではできることが限られているケースが多く,また起訴される前の逮捕勾留段階での弁護活動が起訴後の活動に影響することがほとんどです。
私選弁護人を付けた方がよいか悩まれているのであれば,少しでも早く選任したほうがよいでしょう。
国選弁護人に選任される弁護士は,熱心な活動をする人もいれば,必ずしも刑事事件に精通しているわけではない弁護士もいます。
もちろん私選弁護人の選任は費用が掛かりますので,簡単に決断できないかもしれませんが,もし私選も検討しているのであれば,少しでも刑事事件を得意とする弁護士に相談して下さい。
私選弁護人にした方が良いかも含めて相談して大丈夫です。
また私選弁護人を探している方は,できれば複数の弁護士の意見を聞くことをお勧めします。