公判前整理手続きを活用する弁護士か否か?

刑事弁護の事件を受任しているという弁護士の中にも、裁判員裁判は全くやらないという方は少なくありません。
「手続きは全く同じから裁判員裁判の経験がなくても全く関係ない」といえるのでしょうか。
答えはNoです。

裁判員裁判では公判前整理手続がある

たとえば、裁判員裁判は、いわゆる「裁判」の前に、公判前整理手続きという手続きが必ず行われます。
逆にいうと、裁判員裁判以外では、原則として公判前整理手続きは行われません。
しかし、特に事実を争う否認事件等では、裁判員裁判対象事件でなくても、積極的に公判前整理手続きを活用すべきなのです。
公判前整理手続きでは、たとえば、検察官が持っている証拠のリストを開示するよ よう求めることができます。
検察官が開示する証拠だけでなく、手持ちの証拠を広く開示するよう求めることもできます。
そのような手段をよく知らなければ、本来得られたはずの武器を得ることさえできないのです。

また、公判前整理手続きは、漫然と裁判官や検察官と打ち合わせをするというものではありません。
時には交渉も必要となります。
そして、裁判官は当然のことながら、皆、裁判員裁判の裁判を担当しています。
裁判員裁判での運用が、裁判員裁判対象事件以外の事件にも影響してきています。

そのような中で、公判前整理手続きでの運用の在り方を全く知らない、裁判員裁判での運用の在り方を全く知らない、ということは、それ自体で大きなハンデとなりかねません。

ご自身やご家族の事件を弁護士に依頼する際には、公判前整理手続きの経験が豊富な弁護士かどうかも、判断の材料にしてみてください。

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