検察官や警察官などの捜査機関は、刑事事件を捜査し、証拠を集めます。捜査機関が集めた証拠は、当然には弁護人は見れません。弁護人が捜査機関の手持ち証拠を見るためには、裁判になった後で広く証拠の開示を求める弁護活動が必要です。
第一審での証拠開示
大切なのは、事件が起訴されて最初の裁判、つまり第一審での裁判でたくさんの証拠の開示を受けておくことです。第一審においては、法律上証拠の開示を行わなければならない手続である「公判前整理手続」や「期日間整理手続」を実施することを求めて、広く証拠の開示を受けることが可能です。
控訴・上告後の証拠開示
一方で、一審で有罪判決を受けてしまい、控訴したり上告したりした後は、ほとんど証拠の開示は望めません。第一審においては、義務がない場合であっても検察官が任意に証拠を開示する場合があります。しかし、控訴したり上告したりしたあとにさらに証拠の開示が必要になったからといってさらに証拠開示を求めても、一般に義務のない証拠開示を検察官が行うことは少ないのです。
事実関係が激しく争われる裁判においては、第一審の段階で証拠開示を受けるための弁護活動が極めて重要です。