刑事手続において被害弁償はとても大事です。
財産犯(窃盗,詐欺,強盗,横領など)の場合は,被害者に財産的被害が生じているので,それを弁償することは,被害を回復することを意味します(物品が被害の場合,お金の金の賠償だけでは完全な被害の回復にならない場合もあります)。
事件の重大性,被害金額などによりますが,起訴される前の捜査段階において被害弁償ができて示談が成立すれば起訴猶予となることも珍しくありません。
財産犯以外にも,傷害,交通事故,性犯罪などの場合でも,金銭的賠償をすることは,処分や量刑を考慮する上で考慮されることになります。
ただし,この被害弁償は被害者が受領する意思がなければなりません。いくらこちらが謝りたい,被害を弁償したいと申し出ても,被害者の処罰感情が強く受領しないということもあるのです。
このとき,全く申出をしない場合に比べれば量刑上多少考慮されることになりますが,現実に弁償した場合に比べれば大きな事情にはなりません。
被害者との被害弁償や示談の交渉は,お金を払えば解決するという簡単な問題ではないのです。
被害に遭った被害者は当然怒っているわけですから,誠心誠意謝罪の気持ちを伝え,被害弁償を受け取ってもらえるよう交渉していく必要があるのです。
被害弁償や示談における被害者との交渉も,一つの弁護技術と言えるでしょう。
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