刑事裁判は証拠に基づいて行われます。証拠に基づいて、どんな事実があったかを認定し、そこに法律を適用して、有罪や無罪を判断することになります。ここで「証拠がある」というと、一般の方はいわゆる物的証拠を思い浮かべると思います。しかし、刑事裁判にいう「証拠」とは必ずしもこれに限られません。被害者や目撃者などの関係者の証言や、被告人自身の話も「証拠」として取り扱われます。
では、裁判で被告人の話と関係者の話が食い違ったら、事実をどのように認定するのでしょうか。こうした状態になった時、裁判官は、関係者や被告人の話がそれぞれ信用できるかを判断することになります。そのときには、話が具体的であるかどうか、他の物的証拠と話が合っているか、うそをついていたり、見間違えをしていたりする可能性はないか、といった点を総合的に評価して、話が信用できるかどうかを検討することになっています。
刑事弁護をやっている弁護士の目からすると、裁判官は、被害者や目撃者などの証言を簡単に信用し、一方で被告人の話は簡単には信用してくれないと感じられる時があります。人の話というのはとても危ういものです。人の話をうのみにすることがいかに危険かを裁判でも裁判官に伝えていく必要があります。これを一つ一つの事件で効果的に裁判官に伝えるには、証人として出てくる被害者や目撃者を的確に尋問し、その話をうのみにしてはいけないということを具体的に示す必要があります。そのために、刑事裁判では尋問の技術が極めて重要になります。
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