逮捕された後,起訴されると裁判所で刑事公判が開かれていくことになります。
裁判員対象事件や公判前整理手続に付された事件は,公判の前に整理手続が行われます。
そうでない事件では,概ね起訴から1ヶ月程度で第1回公判が開かれます。
第1回公判では,まず冒頭手続といって,
被告人の確認(氏名,生年月日,本籍など)
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起訴状朗読
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裁判長による黙秘権告知
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起訴された事実についての被告人,弁護人の意見陳述
が行われます。
意見陳述とは,起訴された犯罪を認めるのか,争うのかを明らかにすることです。
起訴された事件を認めるいわゆる量刑事件においては,その後は検察官の冒頭陳述と証拠書類の取調べが行われます。
争いない事件の多くは,第1回公判でそのまま被告人質問や,情状証人の尋問を行い,検察官の論告求刑,弁護人の弁論,被告人の最終陳述まで進み結審します。
そして1~2週間程度先に判決期日が指定されることになります。
他方で争いのある事件ですが,第1回公判では書証の取調べで終わるケースや,第1回公判から検察側証人を調べるケースまで様々です。
事件の内容や争い方によって,第1回公判でどこまで行われるか変わってきますので,自分の弁護人と十分に打ち合わせしておきましょう。