自動車の運転などでスピード違反などをして,警察などから出頭命令が来ることがあります。
スピード違反は,その速度違反の程度によって,行政処分(免許の点数の減点と反則金の支払い)だけで済む場合から,刑事罰(罰金から実刑まであります)になる場合もあります。
実際に違反行為をした人物が,自身が免停になってしまうとか,既に罰金前科があり今度は罰金では済まないなどの理由から,身代わりに出頭して処分を受けることを依頼するというケースがあります。
ここで身代わり犯人が,警察などにいき,自分が運転をしていたと嘘をついて処分を受ける身代わり行為は,刑法上犯人隠避罪にあたる行為です。
犯人隠避とは,真犯人の発覚を妨げる行為です。自分が犯人であると嘘をつくことは,捜査機関に対して,真犯人の発覚を妨げる行為になるため,犯人隠避罪が成立することになります。
身代わり犯に対する捜査機関の対応は基本的に厳しいもので,後日犯人でないことが発覚すれば,犯人隠避罪で逮捕されることも珍しくありません。
犯人隠避罪は罰金で終わるケースもあれば,起訴されて刑事裁判になるケースもあります。
身代わりを依頼されても引き受けてはいけません。