証拠等関係カード

 少し専門的な内容になりますが,刑事裁判では裁判所が証拠等関係カードという書類を作成します。
 これは,検察官や弁護人が請求した証拠のリストです。
 
 刑事裁判は,検察官が起訴した犯罪事実(公訴事実)について有罪であることの証明責任を負っていますので,検察官が有罪であることを証明するための証拠(捜査書類,証拠物,証人など)を裁判所に請求します。
 このような証拠の取調べ請求に対して,弁護人は意見を述べることになります。
 意見の内容としては,起訴された犯罪に争いがあり,証拠の内容にも疑問があるときは,同意しない,とか,異議がある,と意見します。
 取調べることに異議がない場合などは,その証拠を取り調べることに同意する,などと意見を述べます。

 証拠の内容によって,弁護人が異議を述べても採用できるもの(客観的証拠など)や,採用できずに証人尋問を行わなければならないもの,などがあります。
 このような検察官の請求,弁護人の意見,裁判所の採否,という流れによって刑事裁判は進んでいきますが,その経過が全て記載されるのが証拠等関係カードです。

 刑事弁護をするにあたっては,必ず証拠等関係カードを確認しながら行う必要があります。
 裁判所が作成するこの証拠等関係カードは弁護人が裁判所から謄写(コピー)をすることができますので,必ず弁護人に謄写してもらいましょう。
 特に控訴審などでは,第1審がどのような経過で行われたかを吟味する上で不可欠になります。

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